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マカオの夕べ
The Historic Centre of Macau
2005年7月、南アフリカで開催された第29回ユネスコ世界遺産委員会において、マカオの22の歴史的建造物と8カ所の広場が「マカオ歴史市街地区」として世界文化遺産に登録されました。
中国の世界遺産としては31番目の登録であり、世界で三番目に多く世界遺産を持つ国となりました。

約450年の長きにわたり、マカオでは中国とポルトガルの両国民が相互の生活様式や価値観を認め合い、文化を融合・共有してきました。
世界でも類いまれなこの異文化共生の地の誕生は、16世紀半ばにポルトガル人航海士たちがマカオに居住を始めたことに始まります。当時の中国明王朝は世界へ通ずる窓としての役割を認め、やがてマカオは東西の国際貿易港として、またヨーロッパの宣教師たちにとって東アジアへの布教活動の拠点として発展していきます。遺産登録された歴史的建造物に教会が多いのはその証であり、彼らがもたらした西洋的な社会インフラ技術や建築遺産の数々が、中国の伝統的建築物に囲まれ完全な形で保存されている姿に、マカオの世界遺産たる価値があるのです。

マカオ歴史市街地区は世界遺産ではありますが、立ち入り禁止区域になったり入場料が必要になったということはありません。旅行者にとって世界遺産は観光の対象ですが、マカオ市民にとってここは今なお生活空間そのもの。また建築物・史跡など有形のものに限らず、様式、宗教的寛容さ、食文化など多くの無形文化が街とともに共存しています。マカオはまさに街全体が歴史・文化の博物館なのです。

マカオの歴史を過去から現代まで
6つの時代に区切って紹介します。

歴史登場“前夜” (~1513)
ポルトガル人到来と繁栄 (~1568)
日本との蜜月、そして別れ (~1639)
衰退&再興と列強の覇権 (~1835)
アヘン戦争を経てリゾート地へ (~1887)
戦時特需から返還まで (~1999)

22の歴史的建造物と8つの広場の詳細を、
エピソードを交えてご紹介します。
歴史市街地区の拡大マップ。各遺産をクリックすると簡単な説明をポップアップで表示します。
をクリックすると、さらに掘り下げた情報へジャンプします。
世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
  • (i) 人類の創造的才能を表す傑作である。
  • (ii) ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展における人類の価値の重要な交流を示していること。
  • (iii) 現存する、あるいはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。
  • (iv) 人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体または景観に関する優れた見本であること。
  • (v) ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、あるいは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。
  • (vi) 顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または明白な関連があること(ただし、この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
  • (vii) 類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、あるいは地域を含むこと。
  • (viii) 生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例であること。
  • (ix) 陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。
  • (x) 学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも重要な自然の生育地を含むこと。
なお、世界遺産の登録基準は、2005年2月1日まで文化遺産と自然遺産についてそれぞれ定められていましたが、同年2月2日から上記のとおり文化遺産と自然遺産が統合された新しい登録基準に変更されました。 2006年以前に登録された物件については、変更前の登録基準と対応させて上記基準の表記に変更されたとともに、2007年以降の登録からは上記基準がそのまま適用になります。 また、文化遺産、自然遺産、複合遺産の区分については、上記基準(i)~(vi)で登録された物件は文化遺産、(vii)~(x)で登録された物件は自然遺産、文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されたものは複合遺産とします。